離婚

離婚の判例集

離婚の判例:養育費と借金

多額の借金があっても、養育費の支払いそのものが免除されることはあり得ません。もちろん、貧しくなって稼げなくなった場合に、事情の変更として減額を要請する余地はありますが、誠意がみられない場合には裁判所も容赦などしてくれないのです。
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離婚の判例:親権の変更についての注意

親権を取るための基本的な戦術は、まず子供を確保し、共同生活を既成事実にすること。そして、親権の濫用を咎められないように、特別な事情(虐待などの恐れ)がない限り、面会交流などを拒否せず、また子供に夫の悪口を吹き込まないことです。
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離婚の判例:母性優先の原理と、その限界

いくら母性優先とはいえ、必ず親権が母親に行くわけではありません。あまりにその後の監護状況が劣悪だと、先に連れ出して離婚に至っても、申し立てによって夫の側に親権がいくことも、十分ありえるのです。ネグレクトは虐待のうちに入るので、くれぐれもご注意を。
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離婚の判例:親権と監護権の分離……裁判所の配慮

離婚もそうですが、そこに至るまでの夫婦生活が、子供達の精神に与える悪影響には、甚大なものがあります。そんな中で裁判所はなんとか両親から最大の利益を抽出して子に与えようとしますが、その配慮には、非常に難しいものがついてまわるのです。
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離婚の判例:子供の連れ去り

子供との同居を先にするのが親権をとる上では有利です。同居生活が成立している現況が優先されることが多いからです。しかし一方で、無断での連れ去りによる監護の開始が重視されないケースもあります。親権を巡る判断には、裁判所によってブレがあるようです。
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離婚の判例:親権の原則と二子の分離

親権の原則はありますが、それらの条件にきれいに合致するケースばかりでもありません。離婚するくらいですから、家庭に問題があるのも当たり前で、両親のどちらも何らか子供を預けるには難があることが多いです。そのため、状況に合わせて原則を選んでいるような印象もあります。
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離婚の判例:共働きの財産分与

夫婦別産制が基本にありますから、それぞれが別々に仕事や収入を持っている場合、それらは分与の対象とはなりません。ただ、家事労働が分与の際には反映されます。自力で稼ぐスキルを持ちつつ、家事の分もしっかりと分与してもらいましょう。
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離婚の判例:財産分与と退職金

離婚の際に、夫が定年まで働き続けることが期待できそうな状況では、退職金もまた、分与の対象となる可能性が出てきます。但し、まだもらっていないお金についてのやり取りなので、その分マイナスの利息がついて目減りしたり、支払い時期が遅くなったりします。
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離婚の判例:浪費家相手の財産分与は迅速に

浪費家の夫と別れる場合は、とにかく迅速に! チンタラしてると何も取れません。夫が破産する前に現物を掴む! このことを心得ておいてください。いったん破産してしまったら、未払いの財産分与は「債権」、つまり約束になってしまい、破産管財人の配当を待たねばなりません。
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離婚の判例:財産分与もやりすぎはNG

離婚すれば慰謝料がもらえる、くらいの認識で迂闊に裁判に踏み込むと、手痛いしっぺ返しをくらうといういい例です。契約書があっても、その契約自体が不当とされたり、裁判所を介入させたばっかりにヘソクリがバレたりと、損をすることもあるのです。
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