離婚の判例:養育費の後払い

離婚の判例集

 わざわざ離婚するくらいですから、夫は家庭生活について非協力的だったはずです。そんな男に養育費を請求しても「もう俺、関係ないから」で済ませようとしてきたりというのも、珍しくありません。
 特に、経済観念のない男だった場合には、離婚直後にはそもそも養育費の継続的な支払い能力を有していないことも考えられます。いくら裁判所が「毎月三万円ずつ支払え」と命じたところで、ろくに仕事らしい仕事もしないで昼間から酒を飲んでいたりする場合、どうしようもありません。
 というのも、強制執行するとしても、相手が給与所得者であったりすればその差し押さえが可能ですし、店舗を構えて商売していれば、そこに踏み込んでいくこともできるでしょうが、それこそ気が向いた時に日雇い労働をして、その場で現金を受け渡されるようなライフスタイルを選択された場合には、さすがに差し押さえのタイミングがないのです。

 では、そういう場合には、養育費は諦めるしかないのでしょうか?
 いいえ。

 ほとぼりが冷めた頃に、一撃浴びせてやりましょう。

娘が後から学費を請求した例

 薬剤師の妻と、医師の夫が離婚したケースです。
 昭和42年に結婚し、翌年長女が、46年に二女が生まれました。

 昭和52年頃から、妻子は夫と寝食をともにしなくなりました。58年には、妻が子供を連れて夫と別居しました。それでも夫は、妻子の生活費として毎月20万円を支払っていましたが、夫が妻や子供の名義でしていた貯金を、妻が無断で払い戻していたことに気付いて、昭和57年からは生活費を出さなくなりました。
 昭和61年、長女は薬科大学に入学し、二女も翌年、県立高校に入学しました。

 平成元年に、この夫婦は裁判離婚しました。
 二人の娘は夫に対して、相当額の扶養料の支払いを求める審判申し立てをしました。

 現審判では、長女の申し立ては却下しつつも、夫に対して二女の扶養料として約168万円の支払いを命じました。

「いわゆる生活保持義務として、親は未成熟子の養育につき、子が親自身の生活と同一水準の生活を保障する義務があるとされるのは、親子の関係が、親子関係が他の親族に対する関係よりも深い愛情と信頼との上に成り立つ親密な関係であることによるものというべきところ、(略)夫と妻とが昭和52年7月頃から不和となった挙句に離婚判決の確定によって離婚するに至り、この間に夫とは別居し妻と同居していた娘らが、夫との交流を望まないのみならず、夫に対する愛情を欠き嫌悪感さえ抱くに至った状態となってきていることを考慮すると、夫に対して前認定の娘らに要する扶養料全額を負担させるのは相当ではなく、夫が娘らの扶養料を支払わなくなった昭和57年11月から娘らそれぞれが未成熟の域を脱するものというべき高等学校卒業の月までの扶養料について、その5割を負担させるのが相当である」

 妻が払い戻しを受けた娘二人名義の貸付信託の額を、夫が支払うべき娘の扶養料からそれぞれ控除したのです。
 ですが、抗告審では、原審を取り消して、差し戻しました。

「一般に、扶養の程度または方法を定めるについて、扶養権利者と扶養義務者との間の生活関係とそれらによって形成された両者間の愛憎や信頼の状況を、民法八七九条所定の「その他一切の事情」の一つとして考慮することがあながち不当であるとはいえないとしても、本件のような未成熟子の扶養の程度を定めるについて、この点を重要な要素として考慮することが相当であるとは到底いいがたく、何よりもまず、扶養義務者である夫の資力と、同じく扶養義務者である妻の資力とを対比して検討し、これを基礎として、娘らの扶養料中、夫において負担すべき割合を認定判断すべきものといわなければならない」

 原審では、娘達が父親との交流を望まず、嫌っている状況を加味していました。
 しかし、抗告審では、そこは無視はしないにしても重要視はしないと述べています。

「妻において払い戻しを受けた娘ら名義の貸付信託や金銭信託相当額は、そのまま妻名義の銀行口座に預け入れられており、これらが娘らの扶養のために費消された事実は認められないのであるから、夫、妻および娘ら間において、上記各金額を、夫の負担すべき娘らの扶養料の支払にそれぞれ充てるべき旨の明示または黙示の合意が成立した等の特段の事情が認められない限り、当然に、上記各金額を夫が負担すべき娘らの扶養料の支払にそれぞれ当てられたものとし、夫において現実に支払うべき扶養料の金額の計算上これをそれぞれ控除することは不当というべきである」

 原審では、妻が払い戻した貸付信託の額を、夫の扶養料と差し引きしています。
 子と父の交流がないことを理由として、両親の収入を考慮せず、高校卒業までの扶養料の5割を父に負担させるという、これを不当であるとしています。

「未成熟子の扶養の本質は、いわゆる生活保持義務として、扶養義務者である親が扶養権利者である子について自己のそれと同一の生活程度を保持すべき義務であるところ、娘らの父である夫は医師として、母である妻は薬剤師として、それぞれ大学の医学部や薬学部を卒業して社会生活を営んでいる者であり、現に、長女も昭和61年4月に薬科大学に進学していること等、娘らが生育してきた家庭の経済的、教育的水準に照らせば、娘らが4年制大学を卒業すべき年齢時まで、いまだ未成熟子の段階にあるものとして、夫において娘らの扶養料を負担し、これを支払うべきものとするのが相当である」

 どうあれ親は、自分と同じ程度の生活を子供にも与える努力をしなければなりません。
 であれば、自分も大学に進学し、妻もそうであるなら、もちろん経済的にそれが可能であればですが、娘にも進学させるべきで、娘が父をどれほど嫌っていようとも、その経済援助は当然であるとしたのです。

 このように、後になってからでも養育費の請求は可能です。
 大学進学費用となると、22歳までになるので、この二年間が扶養の対象になるかというのは、よく争点になりますが、然るべき条件が揃っていれば、裁判所も認めてくれます。

 喉元過ぎればなんとやら……
 蓮沼も離婚相談は受けますが、みんな離婚の瞬間ばかりを気にします。ですが、離婚が成立した後の長い長い人生の間にも、やはり離婚の影響というものは残ります。あー、終わったー、で済ませてしまってはいけないのです。

 重要なのは、後からでも請求できるよう、離婚した後も記録をつけておくことです。
 養育費の支払いがないのなら、何がどれだけ足りなかったのか、請求する準備を整えておきましょう。

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