離婚届が受理されても、離婚のすべてが終わったわけではありません。
むしろ、新生活の構築こそが離婚の最大の目的なのですから、それが達成されていなければ、それまでのどんな努力も無意味であるとさえ言えます。戦争でいえば、勝利はしたけれども、戦略目標を達成していないとの同じです。
私、蓮沼としては、目先の離婚、恨みつらみよりも、そのあとの生活のためにこそ、より多くの意識を割いていただきたいと思うばかりです。
養育費の督促
そして、離婚した女性を悩ませるのは、やはり経済的な問題です。
幼い子供を抱えて、どうやって食べさせていこうか……
ここで養育費の不払いなどがあると、本当に頭を抱えることになります。
もし、元夫が養育費の支払いを滞らせたら、まずは催促しましょう。
手紙は内容証明郵便を利用します。
内容証明郵便
内容証明郵便には、書き方に決まりがあります。
「いつ」「誰から」「誰宛に」「どのような内容の文章が差し出されたのか」
これを証明する郵便です。
慰謝料の請求や、支払いが滞った養育費などを請求する場合には、必ず内容証明郵便を利用して請求しましょう。
内容証明郵便を、更に配達証明付きにすると、配達した日付を知らせてくれるので、相手がいつ受け取ったかを知ることができます。
本文の内容には感情を交えず、相手を脅したりけなしたりするような言葉は書かないようにしてください。もし、ちゃんと書ける自信がないのなら、弁護士や司法書士、行政書士などに文書作成を依頼してもいいでしょう。
同じ記載内容の文書を3通用意し、郵便局の窓口に文書を提出すると、1通は郵便局に保管され、もう1通は相手方に郵送され、最後の1通はあなたの控えになります。
文例としては、このような感じになります。
催告書
貴殿は私に対して、令和元年10月10日に協議離婚が成立して以来、毎月20日に長男の養育費として5万円を支払う約束をしましたが、三度目支払期日を過ぎた現在に至っても、いまだに支払いがされておりません。
つきましては。本書m件到達後10日以内に上養育費および遅延利息の合計16万円をお支払いくださいますよう請求いたします。
もし、上記期間内にお支払いなき場合は、訴訟その他の法的手段をとらざるを得なくなりますので、ご了承ください。
令和2年1月9日
東京都大田区上池台○丁目×番
文例 花子 (印)
東京都練馬区北町○-○-○
相手 元夫殿
内容証明郵便に用紙のサイズや筆記具などの制限はありません。パソコンで作った文書を出力しても構いません。
但し、用紙一枚の文字数が決まっています。縦書きの場合は1行20字以内、1枚26行以内です。横書きの場合は1行13字以内で1枚40行以内、或いは1行26字以内で1枚20行以内に収めなくてはいけません。
ひらがな、カタカナ、漢字、数字を使用します。英字も使えますが、これは固有名詞(例えば人名とか)としてのみ使用可能です。句読点や記号も1文字とカウントします。かっこは前後をあわせて1字とします。
2枚以上になる場合はホチキスでとじて、つなぎ目に契印(割印、認印で構わない)します。
本文内に差出人の住所、氏名、受取人の住所、氏名を記入し、押印する必要があります。名前は手書きでなくても構いません。
同じ記載内容の文書3通と相手方の住所を記した送信用封筒1枚を用意して、郵便局に行きます。内容証明郵便を扱っている郵便局は、集配達を行うところなど、限られていますので、事前に確認してください。
督促に応じない場合は
こうして養育費の督促を行っても支払いがない場合ですが、どんな形で離婚したかによって、対応が変わります。
協議離婚なら、強制執行です。
但し、これをするためには、他の記事でも述べているように、協議離婚の条件を「執行認諾文言付公正証書」にしておく必要があります。
強制執行は、裁判所が夫の預貯金や不動産、給与、退職金、ボーナスなどなど、財産を差し押さえてくれる制度です。そこからあなたは取り立てることができるのです。
給料の差し押さえの範囲ですが、通常の債務では4分の1までですが、子供の養育費や婚姻費用などについては2分の1まで差し押さえが可能です。ただ、相手に財産がなければ強制執行は行えません。つまり、ここでも離婚前の事前調査が重要なのです。
申し立てる際には、夫の住所地を管轄する地方裁判所に行います。
養育費や婚姻費用の強制執行では、一度申し立てをしておけば、未払い分だけでなく、将来に支払われる分についても差し押さえることができます。
もし、公正証書にしていなかった場合は、遠回りしなければなりません。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に「養育費請求」の調停の申し立てをします。調停で解決できない場合は、自動的に審判となります。調停や審判で解決すると「調停調書」「審判書」が作成され、以後、支払いがない場合は、強制執行できるようになります。
また、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚といった、裁判所が関係した離婚で養育費の支払いについて取り決められていた場合には、家庭裁判所の「履行勧告」「履行命令」を利用します。
履行勧告を裁判所に申し出ると、裁判所が状況を調査し、夫に支払うよう勧告します。これには法的強制力がありません。しかし、これでも支払わない場合には、裁判所が期限を決めて支払いを命じます。これが履行命令です。これも法的な強制力はないのですが、もし夫がこれを無視した場合には、10万円以下の罰金となります。
公的な扶助を得る
児童扶養手当は、満18歳(中程度の生涯がある場合は20歳未満まで)までの子供を養育している一人親家庭の生活の安定と自立の促進を目的とする制度です。
両親が離婚したり、死亡したり行方不明になったりした児童、1年以上親から息された子供、未婚の母の子供などが対象となります。
児童扶養手当の支給には、扶養親族数などにより所得制限があり、所得金額に応じて全額または一部支給となります。
支払額 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
子供1人 | 4万1140円 | 4万1130円から10円刻みで9710円までの額 |
子供2人 | 月額5000円加算 | |
子供3人以上 | 1人につき月額3000円の加算 |
※平成25年10月からの額、基準となる全額支給額は、年度によって変更される
所得制限 | 受給資格者の所得制限限度額 | |
---|---|---|
扶養親族数 | 全額支給 | 一部支給 |
0人 | 19万円 | 192万円 |
1人 | 57万円 | 230万円 |
2人 | 95万円 | 268万円 |
3人 | 133万円 | 306万円 |
4人 | 171万円 | 306万円 |
子供3人以上 | 1人につき38万円を加算 |
※父または母から養育費を受けている場合は、養育費の80%を所得に加算
※同居の扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)の所得によっても所得限度額は変わる
条件を満たせば18際になった日以降の最初の3月末日まで親または子の監護者に支給されます。
問い合わせは住民登録のある市区町村役所に行います。受給者は一年に一度、資格審査のための「現況届」の提出が必要です。
また、あなたが東京都にお住まいなら、児童育成手当も受け取れる場合があります。紛らわしいですが、児童扶養手当とは別に支給されますので、問い合わせてみるといいでしょう。
健康保険も忘れずに
離婚した後に必要な手続きの一つに、健康保険があります。
夫が勤務先の健康保険に加入していて、あなたと子供が被扶養者として同じ健康保険の対象だった場合ですが、あなた(と子供)は夫の健康保険から抜けることになります。あなたが就職先の健康保険に加入するのでなければ、国民健康保険に加入しなければなりません。
加入手続きは住所地の市区町村役所で行います。手続きには、離婚によって以前加入していた健康保険から抜けたことを証明する資格喪失証明書が必要になります。これは、別れた夫に依頼して送ってもらうことになります。
なら、婚姻中も国民健康保険に加入していたのなら、手続き不要かといえばそんなことはなく、これも世帯単位で管理されているものなので、離婚後はあなたを世帯主とする健康保険証が必要です。
子供の健康保険は、離婚後も元夫の承諾が得られれば、あなたが子供を引き取った場合でも、子供は父親の健康保険に加入したままで大丈夫です。
子供をあなたの健康保険に加入させる場合は、勤務先の健康保険や国民健康保険に異動届を提出します。その際には、あなたの場合と同様に、資格喪失証明書が必要です。
年金も手続きを
また、国民年金の手続きが必要になることもあります。
日本は国民皆保険の国なので20歳以上60最未満のすべての国民が国民年金に加入することになります。これに加えて会社員なら厚生年金、公務員は共済年金に加入する方式となっています。
国民年金加入者は、職業によって3種に分類されます。
1号被保険者とは、農林水産業、自営業者とその配偶者、学生などが該当します。
2号被保険者は会社員、公務員などです。
3号被保険者は、2号被保険者の被扶養配偶者です。
つまり、サラリーマンの妻は3号保険者です。
よって離婚すると、サラリーマンの専業主婦だった女性は、3号被保険者の資格がなくなります。国民年金の種別変更の手続きが必要になります。
つまり、1号か2号のどちらかになりますが、どこかに勤めるのであれば給料から天引きされます。
このように、離婚後もこまごまとした手続きがついてまわります。